当社は 2020 年 3 月 24 日に再改訂された日本版スチュワードシップ・コードについて、その受入れ方針を更新しましたので、下記のとおり公表いたします。(更新箇所は下線にて記載しています。)なお、当社がファンドオブファンズ形式の運用を行う場合、一部については間接的な手法を併用してまいります。
原則1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、建設的なエンゲージメントをはじめとしたスチュワードシップ活動が中長期的に顧客のリターン向上に資するものと認識しております。
一方、当社は高度な専門性を駆使し、優良なファンドオブヘッジファンズ、ヘッジファンド等を選定し、最適なポートフォリオを構築し運用を行うため、個別上場企業の株式に直接投資することはなく、投資先企業と直接対話する機会を有してはおりません。
このため、当社がスクリーニングを経て、日本の企業に対し直接的関与を通じた投資戦略を主体とするファンド(以下当該選定ファンド)を選定した場合には、スチュワードシップ責任を履行することがファンドの投資方針と適合しない時を除き、投資先ファンドの運用会社に対し長期的な企業価値の向上こそが投資成果の源泉であるとの認識のもと、スチュワードシップ責任を果たすことにより、投資先企業の企業価値の向上に寄与し、運用資産の長期的な成長につながるものであることを求めます。
原則2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、個別の日本企業への投資を行うことはなく、株主議決権の行使等を直接行うことはありません。このためスチュワードシップ活動における利益相反に関する管理方針及び当該事項に係るガバナンス体制は設けておりません。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に関係会社に対する議決権行使等の利益相反に対する明確な方針を定めて管理し、その結果について公表を行うよう求めます。
原則3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、個別の日本企業への投資は行いませんので、把握すべき特定企業はありません。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に投資先企業の状況を的確に把握し、適切に報告することを求めます。
原則4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、個別の日本企業への投資は行いませんので、直接対話の機会はありません。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に中長期的な視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を投資先企業との間で建設的に行うよう求めます。
原則5.
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、個別の日本企業への投資は行いませんので、株主議決権行使を行いません。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に株主議決権の行使に関する方針の提出及び議決権行使状況について報告するよう求めます。
原則6.
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、当該選定ファンドがある場合には、当該選定ファンドに投資している顧客に対して、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、年次基準で報告を行います。
原則7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、経営陣が率先して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、常に時代の先端に立った運用を行うための知見を磨き、投資後の適切な運用モニタリング、定期的な運用説明、運用改善等の提案等の投資活動を通じ、絶えず判断能力を涵養致します。
2018年12月25日
当社は、「資産運用者としての機関投資家」としてスチュワードシップ責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)を受け入れます。
なお、当社がファンドオブファンズ形式の運用を行う場合、一部については間接的な手法を併用してまいります。
原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
一方、当社は高度な専門性を駆使し、優良なファンドオブヘッジファンズ、ヘッジファンド及びプライベートエクイティ等を選定し、最適なポートフォリオを構築し運用を行うため、個別上場企業の株式に直接投資することはなく、投資先企業と直接対話する機会を有してはおりません。
このため、当社がスクリーニングを経て、日本の企業に対し直接的関与を通じた投資戦略を主体とするファンド(以下当該選定ファンド)を選定した場合には、スチュワードシップ責任を履行することがファンドの投資方針と適合しない時を除き、投資先ファンドの資産運用会社との対話を通じて間接的にスチュワードシップ責任を果たします。
原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に関係会社に対する議決権行使等の利益相反に対する明確な方針を定めて管理し、その結果について公表を行うよう求めます。
原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に投資先企業の状況を的確に把握し、適切に報告することを求めます。
原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に中長期的な視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を投資先企業との間で建設的に行うよう求めます。
原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
但し、当該選定ファンドがある場合には、当社は、当該選定ファンド運用者に株主議決権の行使に関する方針の提出及び議決権行使状況について報告するよう求めます。報告を受けた議決権行使状況については、議案の主な種類ごとに整理・集計して公表します。
原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、当該選定ファンドがある場合には、当該選定ファンドに投資している顧客に対して、スチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、年次基準で報告を行います。
原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、経営陣が率先して、常に時代の先端に立った運用を行うための知見を磨き、投資後の適切な運用モニタリング、定期的な運用説明、運用改善等の提案等の投資活動を通じ、絶えず判断能力を涵養致します。