日本版スチュワードシップ・コードに関わる当社方針
2025年12月25日
MCPアセット・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)は、資産運用者としての機関投資家(運用機関)として、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」といいます。)を受け入れることを表明します。
また、2025年6月に改訂された本コードを踏まえ、「日本版スチュワードシップ・コードに関わる当社方針」を更新しております。
原則1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、日本の上場株式を投資対象とするヘッジファンドへの投資助言、投資一任業務として日本の上場株式を投資対象とするファンドへの投資およびファンド運営者として日本の未上場株式を投資対象とするファンドを通じた未上場企業への投資を行っています。このうち、スチュワードシップ活動として議決権の行使に係る判断に関与しているのは、日本の未上場株式を投資対象とするファンドを通じた未上場企業への投資に係るファンド運営業務です。
当社がファンド運営者として日本の未上場企業へ投資する場合には、サステナビリティを考慮して投資先企業と積極的に建設的な「目的をもった対話」(エンゲージメント)を行い、認識の共有化を図ったうえで経営陣と協調しながら投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客さまの中長期的な投資リターンの向上を図ることを目指します。
また、当社が投資一任業務としてファンドに投資する場合および日本の上場株式を投資対象とするヘッジファンドへの投資助言において当該ファンドが日本の上場企業に対する直接的関与を行う場合には、当該ファンドの運用機関(以下「投資先ファンド運用者」といいます。)に対し、スチュワードシップ責任を果たすことで運用資産の中長期的な成長に繋げることを期待します。
原則2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、お客さまの利益を第一として業務を行っており、利益相反のおそれのある取引については、「利益相反管理方針」および「利益相反管理規程」に基づいて管理し、内部管理統括責任者が利益相反管理責任者として適切な管理を実施しています。
また、投資先ファンド運用者については、利益相反の管理体制の整備、議決権の適切な行使のための明確な方針が確立されていることの確認に努めます
原則3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、投資先企業からの開示情報や継続的なエンゲージメントを通じ、当該企業に係る業績動向や資本構成等の財務情報に加え、ESG関連情報や、ガバナンス、経営力、事業基盤、対象市場動向、経営戦略、ブランド力等の競争優位性といった非財務情報の的確な把握を継続的に行い、当該把握状況の確認に努めます。 また、投資先ファンド運用者によるスチュワードシップ責任の実施状況を的確に把握するように努めます。
原則4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、投資先企業と認識を共有できるよう継続的な対話を行うことで信頼関係の構築に努め、企業の状況だけでなく外部環境やESG要素を含むサステナビリティに関する課題などについても中長期的な企業価値向上や持続的成長を促すことを目的として相互理解を図り、必要に応じて他の投資家とも対話を行い、問題が生じた際にはより積極的な対話を求めていく方針です。
また、投資先ファンド運用者には、中長期的な視点から投資先企業の企業価値および資本効率を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を投資先企業との間で建設的に行うよう期待します。
なお、日本の未上場企業への投資に関しては、投資先は株主の株式保有状況を把握しているのが通常であり、また、同社に係る未公表の重要事実もないことが通常です。
原則5.
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、未上場企業への投資において、未上場企業特有の株主構成・契約条件・成長段階を踏まえ、企業価値向上の観点から合理的かつ独立した判断を行います。
もっとも、当社は、MCPグループが策定した「議決権行使に関する基本方針」を踏まえて議決権行使を行っており、当該方針に基づき議案への賛否の判断を実施して投資先企業の持続的成長を目指すとともに、投資先ファンド運用者には、議決権行使に関する方針および議決権行使に係る取組状況について確認に努めます。
なお、投資先企業が未上場企業であることや、投資先ファンドや投資助言先ファンドとの関係では当社が負う守秘義務の観点から、議決権行使の結果については公表を控える方針としています
原則6.
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社は、法令やお客さまとの契約等に基づき、定期的なレポートの送付や年次総会等により、ファンドの運用状況や投資先企業の業績・見通しなどのスチュワードシップ活動について、お客さまに対し報告を行います。
原則7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
当社は、経営陣が率先して、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、常に時代の先端に立った運用を行うための知見を磨き、投資後の適切な運用モニタリング、定期的な運用説明、運用改善等の提案等のスチュワードシップ活動を通じ、絶えず判断能力を涵養し、また、ガバナンス強化・利益相反管理の充実・強化をするよう努めます。また、必要に応じて、他の投資家との意見交換を行う等の情報収集にも努めます。
なお、当社においては、投資先企業の大多数が未上場企業であること、それぞれの投資案件の個別性が強いこと等の実態を勘案し、本コードの各原則 (指針を含む)の実施状況の自己評価の結果についての公表は控えさせていただきます。
原則8.
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
当社は機関投資家向けサービス提供者ではないため、本原則は当社には適用がありません(よって、当社では原則8は採択していません。)。
以上